乗用車運用(マイカーハイク)規程
第1条 適用範囲
尼崎ハイキングクラブが実施する山行に於いて、交通手段として公共交通機関がないか、 またはその利用が著しく困難な場合に限って乗用車を使用する計画に対しその運用ついて 定めたものである。
第2条 基本原則
2.1 乗用車の種類
①尼崎ハイキングクラブ会員個人が所有する乗用車
②レンタカー会社の乗用車
2.2 乗用車を運転する人は普通免許を有し、普段運転に慣れている人であること。
2.3.車両には対人、対物、自損、搭乗者傷害に対する任意保険を加入していること。
特に対人賠償は無制限であること。
2.4 山行リーダーは参加者に山行計画を説明し周知すること。
2.5 山行リーダーは、乗用車の所有者及び運転者に負担がかからないように費用等の分担について参加者に周知し、出発前に合意すること。
第3条 細則
3.1 運転者は保険条件に合致した人が運転し、原則として交代要員を確保すること。
3.2 車両が複数の場合、リーダーは高速道の乗降インターや休憩地点等打ち合わせ行ない周知すること。
3.2 ガソリン、高速道利用料金、駐車場代金、洗車費用等要した費用は参加者で負担する。
3.4 乗用車の提供は無償とする。
3.5 スピード違反、駐車違反等交通違反した場合、運転者が全責任を負う。
第4条 事故が発生した場合
4.1法令に基づいて処置と連絡をする。
4.2保険約款に基づいて連絡する。
4.3山行計画書に留守宅がある場合は留守宅に連絡する。緊急連絡先がある場合は緊急連絡先に連絡する。
4.4尼崎ハイキングクラブは事故に関する一切の責任を負わない。
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平成30年8月22日(2018年)制定
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