尼崎ハイキングクラブ山行規程 

目的

本規程は、尼崎ハイキングクラブ(以下当会という)が安全な山行を実施するために定める。

第1条       種類と定義

当会の山行とは次のものをいう。

   例会山行・・・・・山行部が企画し、会が実施するもの

   下見山行・・・・・例会を実施するに当たり、事前に調査する山行

   自主山行・・・・・会員が自主的に企画し、計画書を提出して実施するもの

第2条       計画書の提出

  2.1 例会山行

      指名されたリーダーは所定の計画書を作成し提出する。

  2.2下見山行

例会計画書の下見山行であれば下見の為の計画書は省略出来る。

但し、下見山行を実施することを山行部に届け出ること。

上記を踏まえ、例会が実施された場合、交通費は規定の範囲内で金額を会より支給する。

  2.3 自主山行

      自主山行はリーダーの責任に於いて行い、所定の計画書を実施の3日前までに提出する。

      日本勤労者山岳連盟に加入している団体が実施する山行に参加する場合、団体の計画書を提出する。

  2.4宿泊を伴う山行(例会、自主山行、バスハイクが該当)

      宿泊を伴う山行は留守宅本部を設け、出発及び下山時に連絡する。

原則として実施の6週間前までに所定の計画書を提出する。

  2.5バスハイク

      バスハイク担当は所定の計画書を提出する。

第3条       指導・助言の遵守

提出された山行計画について、会から指導・助言があればこれを遵守しなければならない。

第4条       報告書の提出

リーダーは例会山行終了後、3日以内に報告書を提出しなければならない。

第5条       単独山行

単独山行は、事故発生時、連絡や応急処置が出来ないため当会は、原則としてこれを認めない。

6条  事故対応

      山行中に生じた事故については、応急処置しか出来ない。会長が重大事故と判断した場合、会長が委員長になり、事故対策委員会を設置し対策をする。

      対策に於いて生じた費用は、全て事故者が負担する。

      (救助費用及び医療費は高額になるため保険の加入をお勧めする)

7条  一般者の同行

      例会山行に参加される一般者は、所定の参加申込書に記入して頂いて参加してもらう。その際、当会が定めた参加料を徴収しなければならない。

      自主山行、下見山行、バスハイクの一般者の参加は、リーダーの判断で同行を認めるものとする。

8条  天候による山行中止

      山行する山域に警報が発令された場合、山行は中止する。

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昭和61年(1980年)6月29日施工

平成10年(1998年)6月21日改定

平成24年(2012年)7月 7日改定

平成25年(2013年)5月15日改定

平成28年(2016年)1026日改定

平成30(2018)59日改定